賃貸条件、原状回復義務など、現在の賃貸借契約内容を確認した上で、お客様がより確 実にご売却できる方法をご提案致します。
店舗資産(造作)を譲渡(売却)する場合、賃貸借契約では店舗資産(造作)譲渡を認めない契約がほとんどであるため、貸主からの造作譲渡の承諾交渉、購入希望者との交渉など面倒な交渉が必要となりますが、弊社が代わって交渉致しますのでご安心ください。
契約書を作成しない会社も多くありますが、弊社では購入希望者との店舗資産譲渡契約書を作成し、単なるマッチングではなく、トラブルを回避し、安全な取引を実現させます。